防火ダンパーを密閉、または半密閉式のガス燃焼設備(給湯器・風呂釜など)の排気筒には使用しないでください。
排気熱で防火ダンパーが閉じ、燃焼設備が不完全燃焼する原因になり、大変危険です。
製品は十分な強度のある所に、確実に取り付けてください。
取り付けが不完全ですと、落下によりけがをする危険があります。
製品に強い衝撃が加わると製品が変形し、防火ダンパーが正しく作動しなくなる可能性があります。
製品の取り扱いにはご注意ください。
製品にはステンレス鋼を使用していますので防錆力は優れていますが、塩害地域・工場地域・腐食性ガスの発生する地域・建物など、設置される環境によっては錆が発生することがあります。そのような場合には別途特別塗装をお勧めいたします。詳しくは弊社営業担当者にお問合せください。(ステンレスと錆の関係については以下をご覧ください。
→ステンレスについて
弊社製品は空調用の換気を想定して設計されています。衛生の通気やガス燃焼設備の通気筒には使用しないでください。
防虫網付製品は、使用状況により目詰まりを起こす可能性があります。また目詰まり等により、もらい錆を起こす可能性が高くなります。必ずメンテナンスができる場所に設置の上、定期的なメンテナンスを行ってください。また、メンテナンスの際には思わぬ怪我を防ぐため、必ず保護用の手袋等をご使用ください。
製品によっては、雨水の浸入を防ぐため、雨水が直接当たらない場所に設置することをお勧めします。やむを得ず雨水が直接当たる場所に設置する場合には、雨水が浸入しにくい機種を選定してください。また、接続ダクトに適切な勾配を設ける(推奨勾配:排気=1/100以上・給気=1/30以上)など、状況に応じたふさわしい施工方法を実施してください。特に給気で使用する場合には、建物環境・気象条件などによっては雨水が浸入するおそれが高くなります。ダクト長さ・形状・勾配等にご注意いただくと共に、ダクト内の流風速を上げ過ぎないなど、適切な設計・施工をお願い致します。
コーキング材は経年変化の生じにくいものを選定してください。コーキング材が劣化しますと雨水浸入の原因となりますのでご注意ください。
取り付け後に落下することがないよう、強固な場所に、適切なビスや接着剤等で確実に取り付けてください。壁面固定用のビス穴がある製品は必ず壁面にビス止めしてください。
外壁を吹き付け塗装で仕上げる場合やタイルの酸洗いをする場合は、吹き付け塗装後もしくは酸洗い後に製品を取り付けてください。製品に外壁塗料や化学薬品等が付着しますと、錆や変色を発生することがありますので、ご注意ください。また、鉄分や塩分等を含む粉塵が付着しても錆が発生する可能性があります。そのような場合には必ず養生を行ってください。また養生テープは強粘着性のものは避けるとともに、養生テープを貼ったまま長時間放置しないでください。塗装がはがれたり、糊残りにより「もらい錆」を起こすおそれがあります。
製品や部品の固定にビスやツメが使われている場合は、緩みや不都合な「がたつき」等がないかどうかを定期的に点検してください。
製品にキズ・汚れ等が付いていたり、メンテナンスが十分になされていない場合には、錆が発生することがあります。定期的にメンテナンスをお願いします。水で薄めた中性洗剤に浸した布やスポンジで汚れを拭き取った後、洗剤が残らないよう水拭きし、その後に乾拭きしてください。シンナーや化学薬品および研磨剤入りの薬品は使用しないでください。また、金属製のブラシでこすると製品の表面に傷がつきますのでおやめください。なお、メンテナンスの際には思わぬ怪我を防ぐため、必ず保護用の手袋等をご使用ください。
フード内に吸音材を装着している製品について
吸音材がずれたり外れたりしていないかどうかを定期的に点検してください。吸音材が著しく汚れた場合は吸音材を交換してください。
なお、吸音材の交換については建物の管理者の方にご相談いただくか、弊社までお問い合わせください。
換気ロにメッシュを付けますと状況によっては目詰まりを起こし、換気不足やもらい錆等の原因になります。メッシュの有無については十分ご検討の上、必要に応じてご用命ください。
必ずメンテナンスが出来る場所に!
メッシュ付製品は必ずメンテナンスができる場所に設置の上、定期的なメンテナンスを行ってください。またメンテナンスの際には思わぬ怪我を防ぐため、必ず保護用の手袋等をご使用ください。
メッシュの取付けについて
メッシュ取付けのご要望に対しては、弊社では10メッシュを標準としています。
3または5メッシュの場合は別途ご指定ください。納期はその都度ご確認ください。
(製品によっては3または5メッシュの設定がないものもあります。ご確認ください。)
防火または準防火地域内にある建築物は、その外壁の開ロ部で延焼のおそれのある部分に、防火設備を設けなけれぱなりません。(建集基準法第64粂)
換気、暖房または冷房の設備の風道が防火区画を貫通する場合においては、特定防火設備を設けなければなりません。(建築基準法施行令第112条第16項)
製品の選定については、設置する地区により規制を受ける場合があります。あらかじめ消防署など所轄官公庁にご確認ください。
「特定防火設備」該当品!
弊社製ステンレス防火ダンパーは、建築基準法の「特定防火設備」該当品です。(100・150サイズ)
※75・125・175・200・250サイズは「防火設備」該当品です。
温度ヒューズは定期的な点検・交換を必要とする部品です。
また、設置環境等によっては、腐食が発生することもあります。定期的に点検していただき、必要に応じて交換をしていただきますよう、お願いいたします。
なお、温度ヒューズの交換については建物の管理者の方にご相談いただくか、弊社までお問い合わせください。
標準=72℃(一部製品を除く)
火気使用室=120℃ →ご発注の際にご指定ください。
弊社製ステンレス防火ダンバーは、安全性向上のため、公称作動温度と異なる温度ヒューズを取り付けられない構造になっています。(100・150サイズのみ)
ご発注の際には、適切な温度ヒューズをご指定くださいますよう、ご確認をお願いします。
ただし、急な設計変更や万が一の誤発注に備え、下記の要領で防火ダンバーのヒューズ取付け部の仕様を変更することもできます。